ゆめはまネットQ&A

基本編

平成29年4月現在

Q1 桑名市以外の患者さんは対象になりますか

A1 登録できる患者さんの条件は、原則、桑名市在住者で患者(家族)の同意を得た方が対象となります。

Q2 桑名市外のサービス事業所も、ゆめはまネットを利用できますか?

A2 ゆめはまネットを利用できる施設等は、桑名市内の医療機関及び、地域包括ケアに関係する施設・団体です。ただし、サービス運用者が別に認めた場合は、この限りではありません。
平成 29 年 4 月からは、電子@連絡帳に関する協定を締結した他市町村の事業所及び電子@連絡帳を運用していない他市町村で「ゆめはまネット利用許可申請書」に基づき利用許可を受けた事業所は利用が可能となりました。

協定締結の市町村
木曽岬町及び海部医療圏市町村在宅医療連絡協議会(弥富市・津島市・あま市・愛西市・大治町・蟹江町・飛島村)

Q3 患者さんが死亡した時などに、支援を終了する場合、報告は必要ですか?

A3 患者さんが死亡した時や、市外へ転出された時等により情報共有を終了する場合は、事務局へ連絡してください。提出書類はありません。

Q4 ゆめはまネットに新規で参加する場合の参加同意書は、同一法人で1枚提出すればいいですか?サービス種別ごとに提出が必要ですか?

A4 サービス種別ごとに提出してください。又、同じ ID,パスワード、メールアドレスを使用することはできません。

他市町村連携編

Q1 他市町村との情報連携のメリットは?

A1 桑名市内だけでなく行政区域を越えて情報連携が可能となったことで、対象者に対して更に充実した連携が図られ、医療・福祉サービスの向上に繋がります。

Q2 他市町村との連携手続きは、どのようにしたらいいですか?

A2 電子@連絡帳を運用していない他市町村の事業所については、様式1「ゆめはまちゃん医療・介護ネットワーク利用許可申請書」を事務局に提出し、許可を受ける必要があります。様式2の「情報連携報告書」は、連携を依頼する桑名市内の事業所が、患者ごとに記入し提出してください。

・協定を締結した市町村については、様式1「利用許可申請書」は不要です。

Q3 様式2「情報連携報告書」の記入は、ケアマネジャーと決まっているのですか?

A3 記入者は決まっていません。
連携先の事業所が把握できれば、何処の事業所が記入していただいても結構です。

Q4 他市町村事業所との患者支援が終了した場合、何か手続きが必要ですか?

A4 患者支援終了後の手続きは、必要ありません。

Q5 「ゆめはまネット」の利用許可を受けた他市町村事業所が、今後「ゆめはまネット」を利用しない場合、どうしたらいいですか?

A5 「ゆめはまネット」ポータルサイトから、利用廃止申請をお願いします。

PDF版ダウンロード