高浜市権利擁護支援センターでは、支援者の方に向けて市内で発生した特殊詐欺や消費者被害の情報、特に注意が必要な情報を随時発信しています。
■ 【送り付け商法】
・送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなし て、代金を一方的に請求する商法です。
・身に覚えのない海産物や健康食品、国際郵便にて耳栓などの日用品が送りつけられる相談が、国民生 活センターにはよせられています。
■ 国民生活センターからのアドバイス
・特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封、処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
・お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。
★参考 国民生活センター見守り新鮮情報
「一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!」-(kokusen.go.jp)
■支援者の皆様へ
高齢者や障がい者の消費者トラブルを防ぐためには、家族や支援者が日頃から本人の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。
利用者から特殊詐欺や消費者被害の相談を受けた際は、本人や家族を通じて下記の問合せ先に相談するよう、ご案内ください。
■問合せ・相談先
★特殊詐欺について
碧南警察署 0566-46-0110
★消費者被害について
消費者ホットライン(局番なしの3桁)188